僕は静岡県に住む52歳の主婦です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
不動産会社が仲介して賃貸住宅を契約したとき、借主は仲介手数料を支払うのが普通です。ほとんどの場合、仲介手数料は家賃の1か月分となっています。しかし宅建業法では、手数料の上限を家賃1か月分プラス消費税と定めてあるだけで、上限いっぱいまで支払う法的な義務はありません。また法律によれば、手数料は原則として借主と貸主が折半して支払うこととされています。借主が全額を支払うのは、契約書にその旨の記載があるからです。つまり仲介手数料は、本来は交渉によって決まるもので、家賃1か月分より安くなる可能性があるということです。このような背景から、最近では手数料無料とか半額とかいう賃貸物件も見かけるようになってきました。
仲介手数料が安くなるのは借主にとっては嬉しいことですが、手放しで喜ぶことはできません。不動産会社によっては、手数料を別の名目に変えて徴収している場合もあるからです。たとえばハウスクリーニング料金や事務手数料など、本来は借主が支払う必要のない料金を取られているかもしれません。また貸主に支払った礼金が、そのまま不動産会社へ入ることもあります。ですから、手数料が安いという理由で契約を急ぐのは考え物です。礼金その他の費用を加えて、初期費用のトータルで比較する必要があるでしょう。なお賃貸住宅の取引様態には、仲介のほかに貸主や代理があります。「貸主」は自ら所有する物件を賃貸する場合で、仲介手数料は当然ながら無料です。