賃貸住宅の保証金は返ってくるのか(青森県/整体師/45歳/女性)

私は青森県に住む45歳の整体師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅に入居するとき、関東では敷金と礼金を支払うのが一般的ですが、これにあたるものとして関西では保証金・敷引きという制度があります。保証金は、入居の際に家賃の何か月分かを貸主に預けておく制度で、敷金に似ています。退去する際には返してもらえますが、全額が返ってくるわけではなく、何割かは差し引かれるのが普通です。この部分を敷引きといって、関東の礼金に似ています。保証金は家賃の滞納があった場合、これに充当されるものですし、敷引きは部屋の修繕や清掃のための費用と解釈されます。しかし特に部屋を汚したり破損したりしなくても、敷引きが返ってくることはありません。その意味では礼金と同じで、必ずしも透明性の高い制度とは言えません。


敷引きは原状回復費とされていますが、極度に部屋を汚したり備品を壊したりしたときには、これとは別に修理費や清掃費を請求されることもあります。敷引きの制度は商慣習として認められているため、裁判で争っても取り戻すのは難しいのが現状です。保証金の相場は家賃の6~8か月分で、敷引きは家賃の3.5か月分でも合法という判決が出ています。とはいえ、現在では初期費用のかからない賃貸住宅に人気が集まっているため、保証金不要の物件も数多く見つけられます。その代わり、管理費やクリーニング費などの名称で別の費用がかかる場合もあります。いずれにせよ、賃貸住宅を契約するときには後々のトラブルを避けるため、契約の内容をしっかり把握することが大切です。