私は鳥取県に住む66歳の造園コンサルタントです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
一般的には敷金は個人住宅に、保証金は事業向けの賃貸住宅に使われることが多いようですが、関西の方の呼び方で保証金とは、関東では敷金と呼んでいるものでもあります。借主が家賃の滞納をしたり、退去時に原状回復の必要性があったときに充当されるお金です。保証人とは保証する範囲で似たような部分はありますが、意味も役割も違うので立て分けて理解しておく必要があります。賃貸契約では、あくまで借主と貸主の間での契約であって、保証人は重要ではありますが、その契約に付随する人であり、契約事項の一つにすぎない点で保証金とは違います。また、保証金(敷金)は、原状回復のためのリフォームが終わったあと、その費用を差し引いた残金が借主に戻されるという仕組みになっています。
この制度で注意したいことは、「敷引き〇ヶ月」という契約で、これは「敷引き特約」といいます。退去時には〇ヶ月分は返却しませんという内容で、契約時にその金額が決められており、長期に住むほど返却される金額が少なくなる内容も見受けられます。なお、この敷引き特約は、敷金契約のある関東を中心とした地域でも、最近時折見られるようになっており、「退去時に敷金1ヶ月分償却」とあれば、室内の汚れの有無に関わらず、その分は戻ってこない契約なので、退去時に敷金が戻ってくるかと思ったということがないように注意が必要です。また、敷引き特約の有効性について、過去裁判で争われたケースもあるので、何年住んだら総額いくら払うことになるのかを十分理解して契約することが大切です。