僕は千葉県に住む55歳の造園家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
一般的に賃貸住宅では、普通借家契約の場合、契約日更新とともに、更新料が2年ごとにかかります。定期借家契約では、契約満了とともに賃貸借契約が終了しますので、更新料はかかりません。賃貸住宅の90%以上が、更新料のかかる普通借家契約ですので、これを中心に話を進めていきます。賃貸借契約締結契約書に、更新についての重要事項が明記されていますので、契約に応じてサインをした時点で「更新料の支払いについて合意している」と法的に見なされます。よって、借りる側が更新について、一方的に「支払わない」「そんな話は聞いていない」ということを主張することはできません。一般的に、更新日に2年ごとに、1ヶ月分の家賃を納めるということになっているようです。
地域によっては、「敷き引き」といって、更新料の償却を行うケースもあるようです。これは関西地方に多いのですが、関東地方では見かけません。更新のたびに、料金を請求されるのがいやになって、引っ越してしまう人も多いと聞きますが、最近では、「高額でなければ更新に支払う額は妥当」という判決が下されたこともあって、値引きする大家さんも増えてきました。柔軟に対応できる貸し主が増えたという傾向があるのではないか、と思われます。賃貸借契約では、契約する前に、事前にしっかりと重要事項に目を通し、確認しておくことが大切です。特に、契約更新は、借りる側の日頃の大家さんとの関係が目に見えてくるイベントでもありますので、しっかりと対応しましょう。