僕は香川県に住む21歳の国務大臣です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
性質としては、賃貸借契約に際して借家人から家主に対して交付される金銭のことです。効力としては、交付された金銭は、いったん家主のものとなり、賃料の支払債務や将来借家人が負うことがあり得る家主への損害賠償債務など、賃貸借契約から生ずる一切の債務を担保することになります。したがって、借家人に賃料の不払いなどがあれば、家主は契約の存続期間中でも終了後でも、敷金をこれに充当することができます。しかし、敷金が交付されていても、家主は借家人の賃料不払いを理由に契約を解除することができます。借家人の側から、不払い賃料を差引けと主張することはできません。契約終了時に債務があればその額を差し引き、不履行がなければ全額返還しなければならないが、利息をつける必要はありません。
契約の終了に伴う借家人の建物明け渡し債務と家主の敷金返還債務は、特約を付けていない限り、同時履行の関係にはならないという判例がありますので、借家人は建物を明け渡してから返還を受けることになります。また、賃料の不払い以外としては、借家人が建物明け渡しに際し、社会通念上の使用をした場合に生じる通常損耗について、借家人に原状回復義務を負わせることは、その費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書に具体的に明記されていて、お互いに合意されているときは、敷金からその補修費用を控除することができます。この敷金につきましては、民法、借地借家法に何ら規定はありませんので、最近では、支払いの必要のない賃貸借契約も増えてきています。