賃貸住宅の契約期間とは(岐阜県/バーテンダー/53歳/男性)

僕は岐阜県に住む53歳のバーテンダーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸借契約には、「定期借家契約」と「普通借家契約」の2種類があります。この契約の種類によって、契約期間が異なるのが一般的です。「普通借家契約」の場合は、契約期間は1年以上とし、2年ごとに更新するというのが、慣例となっています。途中解約については、特約を定めています。ケースバイケースですが、途中で契約解約した場合は、解約の予告期間を定めたり、解約金を請求する場合がありますので、事前に契約書に目を通して、確かめておくとよいでしょう。「定期借家契約」は、公正証書に記載された、契約期間の定めのない契約です。契約期間が満了した時点で、解約・明け渡しとなります。途中解約については、特約を定めています。ただし、面積200平方メートル未満の場合、借りる側の解約権というものが存在します。


入居する際に、不動産屋さんから、契約書の重要事項の説明を受けたと思いますが、これらの重要事項には、契約期間も含まれています。途中解約の場合に備えて、退去する・更新する場合の手続きの特約が記載されています。普通借家契約では、借りる側には解除権がありますので、解約予告期間中に解除を通告すれば、家賃を支払わなくてもすむ期間というものがあります。これらは、事前によく契約書を読んでおく必要があると思います。大多数のケースである普通借家契約の場合は、期間の定めがありますので、期間をすぎたら、退去または更新ということになります。退去の手続きを取るか、更新料を支払うかになります。これらは、大家さんと、借りる側の合意が必要です。