私は奈良県に住む58歳の聴導犬訓練士です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅の契約期間は、本来的には賃借人と賃貸人の間で自由に設定する事が出来ます。何故ならば不動産の賃貸借契約は相対契約であり、当事者同士で合意が取れていればその内容が法的にも効力を有する事になるからです。従って、その気になれば、契約期間に特定の期間を設けない不定期契約を締結する事も可能なのです。しかし、実際には1年契約または2年契約というケースが殆どであり、それが不動産業界における慣習となっています。1年契約または2年契約といった有期契約が主流となっているのは、当事者同士で毎回契約期間の交渉を行っていると、話合いに時間がかかってしまい、スムーズな契約締結が出来なくなり、ひいては不動産市場の停滞を招く恐れがあるからです。
契約期間を当事者同士で協議しようとすると、長い間スペースを貸して安定した家賃収入を得たいと考える賃貸人は長期契約を求める一方、賃借人は自身のライフプランに合うような契約期間の設定を求めるため、両者の希望が相反するケースが多く、交渉がなかなか纏まらなくなってしまうのです。協議が長期化して賃借人との契約締結が遅れればその期間の間は不動産オーナーに家賃収入が入らなくなってしまう事になるため、それはオーナー側にも都合が良い事ではありません。このような背景から、不動産業界ではスムーズに契約締結が進むように、1年契約または2年契約を原則として設定し、それに基づいて賃貸借契約の締結をスムーズに行おうとしているのです。