僕は秋田県に住む71歳のケースワーカーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
居住用の賃貸借契約の期間は、一般的には2年としているものが多いようです。契約期間の満了による契約 の更新は、双方の契約継続の合意により更新手続が行なわれるのが通例です。特段の更新手続がなされなかったときは、従前の契約と同一条件で更新されたものと見なされます。契約の当初に更新する旨をあらかじめ約束する更新の方法もあります。法定更新された場合は、その後は期間の定めのない契約となります。期間の定めのない契約は、いつでも解約の申入れをすることができることになっています。貸主からの解約には、正当事由等一定の要件が必要になります。定期借家契約の場合は、契約期間の満了により契約は終了し、契約の更新はありません。双方が合意すれば、新たな契約を締結することができます。
契約の更新に際して、契約更新の対価として、借主から貸主に支払われるお金ですが、特約でその旨が定められている場合を除いて、更新の際に当然に支払わなければならない性格のものではありません。法定更新の場合において、更新料を支払う必要があるか否かについて争いのあるところですが、更新料を支払う旨の特約があれば、支払わなければならないでしょう。合意更新する場合に、更新料とは別に関与する業者から更新手続にかかる労務報酬として手数料を請求されることがあります。一般には、関与する業者は貸主から委託を受けて更新事務を行うものですから、その労務報酬料は貸主が負担すべきものです。ただし、借主が、貸主との交渉や更新事務を業者に依頼した場合などでは、その費用の負担が発生することもありますので、契約の更新の際に確認します。