賃貸住宅の契約期間の違いについて。(大分県/樹医/48歳/女性)

私は大分県に住む48歳の樹医です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅の契約には普通借家契約と定期借家契約があり、それぞれの契約内容によって契約期間の定めに違いがあります。普通借家契約とは一般的な借家を借りる時に交わす契約のことで、この場合の契約期間はだいたい1年以上と定められています。通常は期間が2年間といった賃貸住宅が多いようです。それに対して定期借家契約は契約の更新がありません。したがって契約期間は自由に設定できますので1年未満でも可能です。そしてその期間が終了した時点で確定的に契約も終了することになり、部屋の明け渡しも確実に行われることになります。ちなみに定期借家契約では更新ではなく再契約といった形で継続して入居することになり、その際には再契約料が必要になる場合が多いようです。


ところで定期借家契約の賃貸物件はどのような人が利用するのでしょうか。長く住み続ける場合には、普通借家契約の物件の方が賃借人には有利なように思われます。しかし定期借家契約の物件には契約期間が限定されている半面、立派な設備の部屋をリーズナブルな家賃で借りることができる場合が多いようです。また転勤や介護などで長期間家を空けていなければならない人が一時的に定期借家契約物件として貸し出し、自宅を有効利用するケースも増えてきています。そのために分譲マンションや一戸建て住宅などのハイグレードでスペースの広い物件を格安で借りれるということで、短期間でも入居する人が結構多いのです。定期借家契約物件は契約期間が短くても入居者さえ納得していれば、仮住まいとして住むには何も問題はありません。