賃貸住宅の敷金は、家賃3ヶ月分が主です。(愛知県/放射線技師/59歳/女性)

私は愛知県に住む59歳の放射線技師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


敷金とは、賃貸住宅を借りる際に貸主に対し、入居時から退去時までの間に発生した未払債務や修繕費などの債務を保障するために契約時に預ける金銭のことを言います。退去時に未払い債務などを差し引き残額があれば、借主に対し返還する必要があります。敷金の額は家主や地域により様々で、法律により決まっていませんが、家賃の3ヶ月分というのが一般的で、ゼロ円という物件も中には存在します。敷引きという制度があり、特定の地域で適用されていることから、あまり知られていないです。敷金から特定の金額を差し引いた額を退去時に返還する制度で、契約時にいくら差し引くかが決められています。敷引きは、賃貸借契約書に小さく書かれている場合が多いため、入居時に確認しておきたいです。


敷金は賃貸借契約の際に不動産管理会社に支払いますが、不動産管理会社は一時的に借主から預かっているに過ぎず、実際は家主に支払われています。借主が支払わなければいけないのは、借主が家賃を滞納した場合に貸主はすぐに契約を解除することはできず、滞納分の家賃を支払ってもらうにも面倒な手続きが必要になるからです。退去する際、故意や不注意で賃貸住宅に損耗や損傷などを生じさせた場合は借主が負担しなければならず、敷金から差し引かれることになります。退去時の返還は不動産管理会社が行うことになりますが、返還額を決める権限は不動産管理会社にはなく家主にあり、借主が納得がいかないと思ったら家主と話し合いをするのが良いです。