僕は京都府に住む56歳の映画スタッフです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅の契約更新時、管理会社または大家さんから更新料の請求が来るケースがあります。地域によって異なりますが、1年ごとの場合、2年ごとの場合があります。2009年に、関西地区の賃貸マンションに入居していた人々が大家さんに更新料の返還を求めた訴訟がありました。地裁で「払う必要がない」という判決、高等栽で判断が分かれ、2011年の最高裁で「支払わなければならない」という判決が出て、裁判上では決着がつきました。この最高裁では「入居者が知らなかったからといって契約が無効になることは無く、入居者は契約前にもっと注意しておくべきである」という見解を示したものです。これによって高額すぎなければ更新料は有効と判断される可能性が高まりました。
しかしその一方で、最近賃貸物件は飽和状態にあるため、更新料や敷金・礼金はゼロにするか、金額を下げる傾向にあります。これらの費用の是非が社会問題化してからは、費用の縮小傾向はより顕著になっています。入居契約時においては、更新のことについては「まだ先のことだ」と重要事項として認識しない場合もありますが、入居中にトラブルにならないように、管理側と入居側双方が納得し、契約に至らなければなりません。初期費用だけでなく、入居中に関わる金銭問題にも着目し、賃貸契約書をしっかり確認し、保管しておく必要があります。また、更新料の支払いに抵抗がある場合、管理側と交渉するという方法もあり、双方が納得する賃貸契約を再確認することもできます。