私は宮崎県に住む50歳の講談師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅を探す場合、不動産会社などを利用することが多いですが、希望の物件が見つかり貸主と借主の間で賃貸借契約が成立した場合、仲介した不動産会社に対して仲介手数料を支払うことになります。 この仲介手数料は、不動産会社が好きな金額を決められるという訳ではなく、法律的、経済的知識に乏しい消費者に対して適正な金額で代理・媒介が行われるように、金額の上限額が法律によって定められています。 その金額は国土交通大臣が定めており、不動産会社はその金額を事務所内の見やすい場所に掲示しなければならなく、定められた上限額を超える不当に高額な仲介手数料を要求する恐喝的な行為をすることも、実際に受け取っていなくても法律によって禁止されています。
不動産会社は、賃貸借契約が成立した貸主と借主それぞれから仲介手数料を受け取ることができます。 具体的な金額の上限額は、貸主から家賃の0.5か月分(+消費税)、借主から家賃の0.5か月分(+消費税)となっていますが、当事者間の事前の承諾がある場合は、いずれか一方から家賃の1か月分(+消費税)を受け取ることができます。 仮に、不動産会社からの要求ではなく、こちらから好意的にその限度額以上の金額を支払ったときでも、それを受け取ってしまえば法律違反になります。 また、賃貸借契約の間に2つ以上の不動産会社が介在している場合、それぞれに上限額を支払うということになれば、高額になってしまいますが、この上限額はあくまで1つの取引に係るものとして定められていますので、それぞれに支払う金額の合計額は、上限額を超えることはありません。