賃貸住宅を退去する際の敷金に関しての注意(高知県/国会議員政策担当秘書/61歳/女性)

私は高知県に住む61歳の国会議員政策担当秘書です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


敷金とは、賃貸住宅特有のお金です。敷金は、入居者が退去するときの、ハウスクリーニングであったり、家賃を滞納していた場合の補填であったりに使われます。通常、余剰の分は返却されます。しかし、賃貸において最もトラブルが起きやすいお金と言えます。なぜなら、法律においてまだ厳密な制度が出来ていないからであると思います。そういう状況なので、大家と入居者の間で言い分が錯綜し、トラブルが生じるのです。このとき借りている側である入居者は、比較的不利になりやすいと思います。なぜなら、不動産知識を持ち合わせているのは、大家の方であるだろうし、専門家に頼む費用も、大家側の方が高いことが多いからです。そこで、少しでも対抗できるように、敷金トラブルで知っておいた方がいいことについて説明したいと思います。


敷金では、原状回復義務と善管注意義務という言葉が、重要になってきます。原状回復義務とは、入居者が住むことによって、不動産としての価値が下がってしまった場合に使われる言葉です。時間による劣化や摩耗をのぞいた、価値が下がった分を回復するための費用を借りている側の入居者が負担し、出来るだけ不動産としての価値を元に戻さなければならないという制度です。善管注意義務とは、賃貸契約の際に取り交わした、善良なる管理者の注意に、入居者が違反した場合に、損害賠償を大家側が請求できる制度です。だいたい故意・過失の器物破損等が当てはまります。ここで、入居者が注意しなければならないことは、きちんと賃貸契約書を読み返し、出来るだけ傷をつけないように住宅を扱うことです。思いもよらない注意事項があり、退去の際に損害賠償請求等されることもありますので、注意しましょう。