僕は山梨県に住む35歳の書道家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件の期間が満了した後再び契約を更新するときに、更新料を支払った方も多いと思います。しかし、これは法律の規定にはありません。よって、契約と慣習と判例の話になります。賃貸物件を借りたときに契約でこの支払が定められる場合が多くあります。これは契約時の賃貸借契約書に書かれているので事前にチェックしておくべきでしょう。ちなみに、似たものとして更新手数料というものがあります。更新料は大家へ支払うものですが、更新手数料は更新の事務手続きをする不動産会社へ支払うものになります。更新料の徴収の有無は地域による慣習によって異なります。東京、千葉、神奈川、埼玉などでは徴収する慣習がありますが、大阪や兵庫などではそのような慣習はありません。
他方で、近年は賃貸物件の供給が過剰気味になっておきており、賃借人を確保できない物件も増えてきております。よって、大家の中には更新料の支払を嫌がって契約を更新せずに賃借人に引っ越されてしまうよりも、これを徴収せずに契約を更新してもらう方がよいと考えて、敢えて徴収しない場合も増えてきているようです。徴収される場合にだいたいの相場としては、これも地域の慣習によりますが、家賃の1ヶ月分から2ヶ月分が一般的になります。なお、2011年に更新料の徴収に関する賃貸借契約の条項が消費者契約法に反して無効ではないかという裁判について最高裁判決がでました。高裁レベルでは判断が割れていましたが、最高裁は高額すぎなければ徴収は有効であるという判決をだしております。