私は愛媛県に住む29歳の戦場カメラマンです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
敷金、仲介手数料、保険料など賃貸借契約を結ぶといろいろなお金を請求されますが、その中に礼金があります。法律上賃貸借契約は、賃貸人が物件を使用収益させることを約束し、賃借人が賃料を支払うことを約束することによって成立するので、これは慣習ということになります。元来は上京して来た単身者が大家さんに面倒をみてもらうことに対するお礼という意味であり、関東地方に多く見られる慣習です。似たものとして敷金がありますが、敷金は賃借人が故意に物件を壊した場合の損害賠償や賃料などの担保なので契約終了後に返還されますが、礼金は契約が終了しても返還されることはありません。だいたい、賃料の1ヶ月から2ヶ月分が相場となっています。
礼金が不要という物件もあります。まず、関西地方ではこのような慣習はありません。ただし、敷引きといって敷金として受け取ったお金の一部を契約終了後も返還しない慣習があるので、実質的にはこれが礼金ともいえます。次に、公営住宅、公団住宅です。さらに、住宅金融公庫の融資をうけて建設された物件も法律で授受が禁止されています。また、最近増えているのが所謂「ゼロゼロ物件」と呼ばれる敷金と礼金がかからない物件です。近年は賃貸物件の供給が増えており賃借人の確保をするためにこれらを入居時に請求しない物件も増えています。賃借人としてはうれしいことですが、別の名目で実質的に請求されている場合もあるので、契約をする場合にはよく確認する必要があるでしょう。