賃貸借りるときの保証金制度について(佐賀県/ファシリティマネジャー/60歳/女性)

私は佐賀県に住む60歳のファシリティマネジャーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


関西の地域では、賃貸住宅やアパートを借りる際では、「敷金・礼金」に代わり「保証金」「綱引き」といわれる制度がある。保証金は敷金と同様に家賃を滞納したときや過失による破損・汚損したときに修繕費を充てたりするときの金額のことである。保証金は、実際に退去する際に原則として借主に返還されますが、家賃の滞納や入居者の負担で補修する必要があるときには、保証金から差し引かれます。賃貸物件の場合、はじめから敷引き金額が決まっているため、他の地域でありがちな退去時の礼金・敷金にまつわるトラブルが起こりにくいわずらわしい手続きをする必要がないこともメリットです。例えば、家賃が8万円で保証金が20万円の場合、そのうち12万円を敷引きを


するという賃貸契約をした場合、退去時には20万円から12万円を引いた13万円しか返却されないことになっている。関東と関西の違いは、敷金・礼金という大きな違いはその違いにある。関東では敷金1か月礼金2カ月といったところば相場だが、関西では6か月から8カ月で、そのうち半分ほどが敷引き分として補償されるのがふつうである。このように関西では関東と違い賃貸を借りるときには異なる文化がある。いままで関東に住んでいた人が関西で家を借りる人は、制度が違うこともわかってほしいと思います。また、関西の一部の地域にも礼金・敷金という制度を採用している地域の物件もあるので、くわしいことは不動産会社に直接聞いたほうがよいでしょう。