賃貸借契約での敷金と礼金(愛知県/インタープリター/20歳/男性)

僕は愛知県に住む20歳のインタープリターです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


マンション経営で成功するためには、賃貸借契約について知っておく必要があります。賃貸借契約で大切な事項の1つが特約事項です。特約事項にはペットの飼育の禁止、1年未満の解約の事、敷金の返還の事などが記載されています。これらの特約事項は、大家さんも目を通しておくべきです。仮に、マンションに入居後に、子どもが生まれたら退去するようになどの特約は法的に無効になります。契約書の見本を一度、司法書士に読んでもらい、法的に問題がないかチェックしてもらうと勉強になります。一般的に、契約時に大家さんは敷金、礼金を受け取ります。ただし地方によっては、礼金がない場合もあります。礼金がない場合、敷金は家賃の3ヶ月分というところが多いです。


敷金はどのような意味合いのものかというと、これは家賃の支払いが滞った時や、入居者の故意過失によるマンションの損傷、破損などに対する修繕費用の担保として、大家さんが預かるものです。それに対して礼金は、入居者が大家さんに対して感謝の意味を込めて支払うもので、返済義務はありません。礼金2か月分という物件が多かったのですが、最近は礼金ゼロの物件も目立ってきています。その他、一部の都市では、保証金という名目で、契約時に大家さんが預かることもあります。その地域でのおおよその敷金、礼金、保証金が何ヶ月かは、その地域の不動産屋のホームページを見れば一目瞭然なので、その地域に応じたことをすれば、問題はありません。