賃貸借契約における「保証金」の意味(千葉県/公共政策コンサルタント/30歳/男性)

僕は千葉県に住む30歳の公共政策コンサルタントです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸借契約において、関東県内では、普段あまり聞かれないものとして、「保証金」という言葉がありますが、これは一体、どういうものなのでしょうか。これは本来、賃貸借契約終了時に問題になる「原状回復義務」の担保的意味を持つ「敷金」や、慣習として行われている「礼金」と同質のもので、一部の地域で使われている言葉です。そしてこれは主に、関西から西の、中国・九州地方で使われているために、関東の人間は、あまり聞きなれない言葉と言えますが、しかし関東でも一部の地域では使われているものなので、一応はその意味はおさえておきたいものです。さらに関西方面への引越しや単身赴任の際にも、混乱しないようにおさえておくべきでしょう。


さらにこの「保証金」の契約の際に、よく見かけるものに、「敷引き~ヶ月」というものがありますが、これはどういう意味なのでしょうか。これはいわゆる「原状回復等の補填のため、あらかじめ返金しない額を設定している」という意味です。本来は、賃貸借契約終了時に、その部屋の痛み具合をチェックして、「原状回復」のための金額を査定しますが、最近では一律に設定した金額を敷金から引いて返還するという手法がよくとられていますので、それと同意義と言えます。司法的にはこの「保証金の敷引き設定」は、複数の結論が出ていますが、原則は、「不当に高額でなければ有効」という解釈に落ち着いています。この形式の契約は、部屋の損傷や汚れの有無や程度は、関係ないものなので、前もって注意しておくべきでしょう。