私は三重県に住む34歳の力士です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
一般で売買や賃貸借契約を締結する際に、「仲介手数料」というものがかかる事は、意外といしきされていないようです。これは何かと言いますと、当該物件に関わる契約締結において、それを仲介している「宅地建物取引主任者」に対して支払われる報酬の事です。ではなぜ、そのようなものが必要になってくるのでしょうか。これは一言で言ってしまいますと、不動産売買や賃貸借契約の公平性、安全性を管理している宅地建物取引主任者の存在があって、契約者、特に賃借人の方が守られるからです。普通は一般人は不動産契約に関しては、全くの素人である場合が多く、そうなりますと契約締結の際に、場合によっては賃貸人である大家や不動産会社の方が、一方的に有利になってしまう危険性があります。
そのような不公平をなくすために、その両当事者の間にその契約を管理する第三者を立てる事で、契約の公平さを担保するわけです。この「仲介手数料」にはそのような意味があります。ただ現状では、この「宅地建物取引主任者」は、契約当事者である賃貸人が兼任している場合が多く、そういう意味では真の公平性が十分に担保できているかは疑問です。ですから「宅地建物取引主任者」の義務である「37条書面の交付」があるので、そこでのチェックを忘れてはなりません。「仲介手数料」の額は、対象となる物件の金額によって違いがありますが、実務では速算式というわかりやすい基準が採用されていますので、それを確認しておくとさらに理解しやすいでしょう。