賃貸借契約における仲介手数料について(岡山県/ショコラティエ/27歳/男性)

僕は岡山県に住む27歳のショコラティエです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を利用する時には、単に家賃を支払えばよいという訳ではありません。審査が行われたり、契約を結ぶ時にもいくらか費用が必要になります。その一つが仲介手数料です。賃貸物件の中には仲介手数料がただの場合もありますが、通常は0.5か月分の家賃か1月分の家賃となる事が多いです。賃貸借契約を結ぶ場合は、不動産会社が運営している賃貸物件である場合は話が別ですが、通常は貸し手である大家と借り手との仲介として不動産会社が間に入っております。その仲介を行ったという事で不動産会社に入るお金が仲介手数料です。この仲介手数料に関しては、決まり事があります。好き勝手に手数料を取れるわけでは無く、宅建業法で手数料の上限は定められております。


仲介手数料の上限は、家賃の一月分に消費税を加えた額が上限となっております。仲介をしてもらう事で助かっているのは、借り手だけではなく貸し手も同様です。それにも拘わらず、昔は手数料の家賃一月分を借り手が負担する事が一般的でした。これは昔は貸し手の方が立場が強かった影響があるようですが、最近では借り手と貸し手で半々に負担するというようになっている場合も多いです。手数料は元々は折半するように定められていて、契約時に特約を付ける事で一方が全額負担するようになっています。そのために、賃貸物件を借りる際に手数料が一月分である場合は、契約書にそうした内容が書かれているはずです。手数料が半月分でお得などという宣伝をしている業者もありましたが、これはお得なのではなく従来はそうであるべきだったのです。