賃貸借契約における契約期間とは(群馬県/政治家/42歳/男性)

僕は群馬県に住む42歳の政治家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


 マンション・アパート等の賃貸借契約における「契約期間」というものは、本来は契約の段階で契約書に記載される重要事項で、特に問題になる事はないものである。一般的には2年契約というのがポピュラーであり、その後は貸主借主の都合で、更新するか解約するかを決定する事になる。 ただこの点に関しては、当該不動産を賃借人が、住居に要する場合には、その契約の解除が場合によっては、賃借人に多大な損害を与える危険性がある事から、その点を法律は、「借地借家法」をはじめとするもので、基本的には「賃借人側を保護する観点」で規制している。ではその内容は、どのようなものになっているのであろうか。その点を以下に見ていきたいと思う。


 まずこの場合の契約は、基本的には双方の特別の意思表示がない場合は、自動的に契約更新という扱いになっている。これは原則。双方にとっても良い事である。賃借人としては、突然に居住空間を失う危険性がないし、賃貸人としても収益の継続が確保されるからである。 この点、法律は明確に定めていて、もし当該賃契約を解約する場合には、賃貸人は「契約終了前6ヶ月前」、賃借人は「契約終了前3ヶ月前」までに、相手に意思表示をする必要を定めている。賃貸人の方が期間制約が大きいのは、賃借人の保護の観点である。 つまり賃借人は、その期間までに相手方の意思表示がない場合は、契約を継続でき、突然に住居をなくすリスクを回避できるのである。これは万が一解約となった場合に、新住居を探すのに相当な期間として設定されていて、賃貸人の権利の保護よりも大きいものになっている。