賃貸借契約における更新料とは(群馬県/和裁士/18歳/女性)

私は群馬県に住む18歳の和裁士です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


借りていた部屋の賃貸借契約期間が満了し、継続してそのまま住み続けたいという場合は、契約を更新する事になります。その際に支払うのが更新料で、更新後の家賃のひと月分を支払うというのが一般的なようですが、地域によって異なります。契約期間は大抵2年間なので、2年毎に支払うということになります。しかし実は法律上は何ら規定が無く、首都圏や近畿圏の一部の地域で慣習的に行われているもので、全国には更新料支払いの必要性がまったく無い地域も多いのです。更新時になって、身に覚えが無い、支払う義務はあるのだろうか、と思われる方が多いかもしれませんが、入居時に交わす賃貸借契約書に明記されているので、それに署名捺印した時点で了承したとみなされてしまいます。


ですから、入居の契約を結ぶ時には賃貸借契約書をしっかりと読んで、疑問があったらその時に、明らかにしておくべきでしょう。地域によって更新料を支払う慣習が有るところと無いところがあり、その額もまちまちと書きました。契約期間満了の2年ごとに賃料のひと月分を払うところ、2年ごとに賃料の半分を払うところ、1年ごとに賃料のひと月分を払うところ、2年ごとに賃料のふた月を払うところ、更新料という呼び方のものは無いが他のかたちで差し引かれるものなど、地域によって様々です。先に法律による規定が無いと書きましたが、更新料の値引きや取り消しを検討する貸主も徐々に増えてきているようです。そういった意味でも、値引き交渉をする余地もあるのではないでしょうか。