私は福井県に住む28歳の質屋です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
マンションやアパート等の一般的な賃貸借契約では、契約期間が定められており満了毎に更新するこができ、その手続の必要費用の1つとして更新料が設定されていることが多くなっています。この更新料については特に法律で定められたものではなく、不動産取引の慣習としてあるものですので基本的には支払義務はありません。但し、賃貸借契約は私人間の契約で契約自由の原則が根底にあり、内容等は信義則等に反しない限り当事者で自由に決めることができます。そして、賃貸住宅の契約書には、多くの場合更新費用に関しての条項が設けられており、契約時にこの書類にサインした以上は更新料を支払う合意があったと見做されることから、契約を更新する際にはこれを支払う必要があります。
もっとも、更新は従前の契約をそのまま引き継ぐものではなく新たな契約を締結するものですので、期間満了時期には賃貸人と話し合いにより契約内容を見直すことができ、もちろん更新料に関しても交渉することができます。また、賃貸住宅取引の現状として一部の人気物件を除けば全国的に空きが多い状態にあり、更新という点ではその費用支払いを回避して引越される方が多いこともあることから、安定した賃料の確保が困難となっており、余程の人気物件でもない限り更新料が値上げされることがなく、むしろ値下げや廃止される傾向にあります。更には、賃借人の更新費用負担を軽減するために、賃料そのものを値下げしたり、フルーレント期間を設けるところもありますので、更新時には交渉してみることが大切です。