賃貸借契約に於ける礼金(兵庫県/主婦/28歳/女性)

私は兵庫県に住む28歳の主婦です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


アパートやマンションなどの賃貸借契約を特に関東圏で締結する際には、初期費用として敷金や礼金を設定されるところが多くなっており、敷金は賃借人の遅延賃料債務や損害賠償債務等を担保する法的な機能がありますが、礼金に関しては特に法律上定められたものではなく不動産取引の慣習として戦後から始まったものと言われており、現在でもこの金銭の交付が行われています。その礼金の性格としては諸説ありますが、一般的には賃貸借契約締結のお礼と捉えられており、戦後間もない焼野原の日本の状況下で住む場所を提供してくれた感謝の意であるという由来が根拠となっています。そして、この礼金は契約締結時に支払えば完了するものですので、敷金のように後で返還されることがありません。


その相場としては家賃2か月分となっていますが、もちろんこれとは異なる定めをするものもあり、現在では0円とする物件も増えています。また、あくまでも大家さんに対するお礼の性格であることから、契約締結以前の段階で値下げ交渉を行うことも可能です。特に賃貸借契約は原則として賃貸人と賃借人の当事者双方で自由に契約できる法律行為ですので基本的に内容も自由に定めることができ、但しそれ故に一度双方が合意すれば法的な効力を発揮しますので、交渉は入居申込み以前に行う必要があります。なお、礼金を0円とされている場合には不動産会社への仲介手数料が高めに設定されていたり、保証金という名称で一旦預けて退去時に必ず差し引かれて返還される場合などがあります。