賃貸借契約の「賃貸」と「保証金」の定義(埼玉県/マスタリング・エンジニア/40歳/男性)

僕は埼玉県に住む40歳のマスタリング・エンジニアです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


「賃貸」とは金銭の給付を目的として、物や権利を貸し借りする契約の事で、「保証金」というのは、その際に取り交わされる、なんらかの損害があった場合の補填のための金銭となります。この「保証金」という言葉は、一般的には意外と耳慣れない言葉かもしれません。 これは一般的には、部屋等の賃貸借契約における「敷金」に該当するものと解されているようです。つまりこれは、主にその目的物使用の対象となるのが、個人というよりも法人等で、居住より「事業向けの場所の賃貸借契約に使われる」事がほとんどのようです。 要するにその意味合いとしては、「敷金」と同質のものと解してよいでしょう。なので当然に、賃貸借物になんらかの損害が発生した場合は、そこから損害賠償として補填される事になります。


 もともとこの「保証金」という制度は、「敷金」と同様で、法による定めというよりも、「慣習」によって定められたものとなっています。 そのためその定義は、場所によって若干の差異が存在します。 なので契約の際には、その詳細は絶対に押さえておかねばなりません。そしてさらに、この点で押さえておきたいポイントがあります。 それが「原状回復義務」というものです。これは借りた物を、借りた時の状態で返さねばならないというものですが、この「保証金」はそれが不可能な場合に、その損失を補填するために存在します。しかしこれはあくまで、「通常の使途で使われた場合に発生したシミや汚れ」は含まれず、よくトラブルになる「損害の拡張解釈」は、当然に補償されるものではありません。 あくまで良識の範囲での保証という点は、覚えておきましょう。