賃貸借契約の契約更新について。(徳島県/通訳/24歳/女性)

私は徳島県に住む24歳の通訳です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


建物などの賃貸借契約には、契約期間の定めがあります。アパートやマンションなどの居住用の物件の場合は、契約期間は2年である場合が多いです。契約期間が満了した時には、契約更新をすることが必要ですが、借主からも貸主からも特に申し出がない場合には、契約は自動更新されます。当事者の合意による契約更新の際には、更新料という金銭の支払いが行われる場合があります。更新料は概ね家賃の1ヶ月分の金額になります。契約更新時には更新料の支払いは絶対条件ではなく、更新料を支払う必要がない場合も多いです。法定更新によって契約が更新された時には、今後の契約は期間の定めがなくなり、借主と貸主の双方は、いつでも解約を申し出ることが可能になります。


契約期間の満了時に、貸主によって契約更新が拒絶される場合があります。貸主が契約更新の拒絶をするためには、貸主側に正当事由が必要になります。正当事由の一例としては、家賃の滞納や、故意に住宅設備を破損させる行為などがあります。正当事由がないにも関わらず、契約の更新を拒絶することはできません。もし借主側に何の落ち度もないのに、突然契約を打ち切られて、退去するように求められた時には、裁判所に訴訟を提起することができます。借主側が契約の更新を望んでいない場合には、契約を更新せずに退去をすることを、契約満了時の1か月前までに、オーナーに言っておくことが必要です。契約の内容によっては、3ヶ月前までにオーナーに言っておくことが必要になる場合もあります。