賃貸借契約の契約更新手続きについて(大阪府/中小企業診断士/42歳/女性)

私は大阪府に住む42歳の中小企業診断士です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


不動産の賃貸借契約の場合、契約期間は2年となっていることが多いのですが、契約期間満了後も、引き続きその部屋に住みたい場合には、更新手続きを行うことになります。ただし、定期借家契約の場合には、貸主の同意がない限り、契約更新はできません。 ここでは、一般的な契約更新の流れについて、ご紹介します。まず、契約期間満了の1~3か月前くらいに、不動産会社から「更新案内書」といった通知書が届きます。通常、同封の書類に必要事項を記入して、指定された期日までに返送します。この書類は、更新するにしても解約するにしても、期日までに返送しなければいけません。 もしも契約満了の1か月前になっても、更新案内書などの通知がない場合には、不動産会社へ問い合わせましょう。 


 契約更新の場合、不動産会社から、更新時に必要な書類や必要な費用、更新手続きの場所と日時が知らされますので、必要なものは早めに揃えるようにしましょう。 更新手続きは、物件を管理している不動産会社で行われることが多いですが、契約内容等に特に変更がない場合には、新しい契約書に署名押印するだけなので、郵送・振込で済ませる場合もあります。 不動産会社から、更新案内書などの通知書が届いているにもかかわらず、期限までに何の回答もしなかった場合には、契約期間満了の翌日より、更に満2年間の契約が更新されたものとなります。これを法定更新といいます。解約する場合には、必ず期限までに回答し、賃貸借契約の解約の手続きを行いましょう。