賃貸借契約の契約更新料の交渉(新潟県/音楽療法士/70歳/女性)

私は新潟県に住む70歳の音楽療法士です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


マンションやアパート等の賃貸借契約で、なにかと賃借人の負担になるのがこの「契約更新時の更新料」でしょう。一般には「通常の家賃一か月分」程度がその相場のようですが、基本は賃貸借契時に、契約書等に定められているものなので、そう大きな問題にはならない部分ではあります。しかしこれは、あまり意識していない人も多いようですが、この「更新料」というものは、「特段法律で定められたものではない慣習」であり、本来は支払いの義務というものはないものなのです。もちろん「私的自治の原則」を重視する民法の問題ですから、契約した以上は支払い義務というものはありますが、ここで言いたいのは、それはあくまで「個人契約上の問題なので、交渉の余地がある」という事です。


一般には、法の定めのある「家賃」でさえも、その「値上げ」等には一定の「抗弁権」が認められますし、特に景気の変動のような事実もない、不当な「値上げ」に対しましては「家賃の供託」のような措置をとって、交渉する事が可能なのですから、明確な法の定めのない「更新料」に関しましては、それ以上に交渉の余地があるわけです。当然に契約書にサインしてから異議申し立てをするのは、「信義則違反」ですが、契約時においてでしたら、そこは交渉してみる価値はありでしょう。一般に契約書として出されますと、それが完全に正当なものと解釈してしまう傾向にありますが、実に民事上の契約事項には、そのように交渉の余地のあるものが多いのです。必要だと思いましたら、交渉してみる価値はあるでしょう。