賃貸借契約を結ぶ際の保証金について(岩手県/看護師/69歳/男性)

僕は岩手県に住む69歳の看護師です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


建物賃貸借契約を結ぶ際には、不動産取り引き独特の初期費用がかかります。全国的に見ると、敷金・礼金システムになっている地域が多いですが、関西地方や九州地方では保証金・敷引きシステムとなっています。ただし、関西地方の中でも京都府や滋賀県は敷金・礼金システムになっていますので、気をつける必要があります。呼び名や金額は異なっていますが、その費用が有している機能はほぼ同様です。つまり、保証金には、部屋を貸してくれる家主に対する礼金的性格と、滞納家賃や部屋の修繕費を担保するという敷金的性格の両方が併せ持たされているということになります。ただし、退去時に返還される金額が最初から決められている点が、敷金・礼金システムとの最も大きな違いです。


 一般的に、賃貸借契約を結ぶ際には家賃の6~8ヶ月分程度の保証金を支払うようになっており、契約書の中に退去時に返還される敷引き金額が明記されるようになっています。この敷引きの相場は保証金の4~6割程度になっている場合が多いです。ごく大雑把に言うと、だいたい支払った金額の半額が戻ってくると考えることができます。徴収される金額が少し高すぎると感じる人も少なくありませんが、この金額が不当に高額なものではない限り法的に有効であるとの判決が出されています。また、万が一預けてあった保証金の額をはるかに超えるような修繕費がかかるようなことがあったとしても、追加で費用請求される心配がなく、契約通りの金額が返還されます。また、更新料のシステムがないのでむしろ有利だと考える人もいます。