私は京都府に住む52歳のスポーツドクターです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸借契約時には、契約者の弁済義務をもつ保証人を立てる必要があります。賃貸借契約は通常、2年以上の長期契約として結ばれるので、その間に入居者の職業や年収が大きく変わるというリスクがあります。入居者がリストラにあい収入がなくなった、仕事をやめて急にいなくなった、減収により家賃が払えなくなったなどのリスクに対して、保証人を立てることで損害を補てんします。保証人は基本的には収入があれば誰でもなれますが、多くの場合は、入居者の親がなります。ただし、親に収入がなかったり、年金暮らしだったりすると認められないことがあります。その場合は、兄弟や親族にお願いすることとなりますが、他に誰も選定できなければ保証会社を利用することができます。
保証会社とは家賃の数パーセントの保証料を支払うことで、万が一の場合の弁済を代行してくれるものです。不動産会社のなかには、保証会社の加入必須という場合もあります。保証人が決まったら、契約時に必要書類を提出しなければなりません。賃貸借契約書に自筆で署名、捺印(実印のみ)をしてもらい、捺印した実印の印鑑証明書と収入証明書を併せて提出します。収入証明書は、源泉徴収票や納税証明書です。印鑑証明書や収入証明書は、持っていなければ役場で申請する必要があるので、契約時までに余裕をもって用意してもらうことが必要です。以上のように、賃貸借契約時には保証人を立てる必要があり、書類も別途必要になるので余裕をもって選定することが大切です。