賃貸借契約期間中における解約(佐賀県/ヘアメイクアーティスト/40歳/女性)

私は佐賀県に住む40歳のヘアメイクアーティストです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


住宅を借りる場合には、貸主との間で賃貸借契約を結んだ上で住宅を借りることになります。住宅の賃貸借契約では、必ず契約期間が定められます。家賃の支払い義務や居住などの権利は契約内容に基づいて発生するので、契約期間は契約の大切な要件となります。賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約とがあります。普通借家契約では、1年以上の契約期間を定めて契約をしなければなりません。2年契約とするのが一般的です。定期借家契約では、双方の合意で契約の終了日を定め、終了日をもって契約も終了するとする内容の契約です。いずれも契約期間の終了により賃貸借契約は終了しますが、契約期間中に、やむを得ない事情で契約を解除しなければならない場合があります。


期間の定めがある普通借家契約の場合、借主の途中解約に関する法的な規定はありません。そのため、契約書に途中解約に関する条項を入れておくのが一般的で、この契約内容に基づいて契約の解除を行なうことになります。また、普通借家契約では契約終了後の契約更新手続きの定めがあり、このため、契約期間の満了前に契約の更新か解除かの意思確認が行なわれます。定期借家契約の場合、基本的に途中解除は出来ませんが、借主がやむを得ない事情で建物を生活の拠点としての使用が困難となった場合,例外として解約の申し入れをすることが出来ます。賃貸借契約では、借主保護の観点から、例外的に借主の中途解約の申し入れを認めていますが、貸主に対しては認めていません。契約期間中の契約解除を含めて、契約の際には契約書の内容を十分確認することが大切です。