僕は三重県に住む70歳の国会議員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
商取引の世界は、民法上の契約自由の原則が貫徹されています。住宅の賃貸借契約もこの商取引の一種ということになりますので、貸主と借主がどのような内容の契約を結ぼうとも、それが公序良俗に反する内容でない限りは有効ということになります。また、一般的な契約はその契約期間が定められている場合が多いので、その期間が満了するまでは、その契約内容に、契約当事者双方が拘束されることになります。あらかじめ、契約に違反した際のペナルティなどについても定めている場合が多いので、契約期間が終わるまでは、その内容通りにするしかないと思い込んでいる人が少なくありませんが、必ずしもそうと限っているわけではありません。場合によっては、期間途中で契約内容を変更することが可能です。
たとえば、賃貸物件に入居した後で、近所に工場が建設されて、毎日騒音や臭いに悩まされるようになるケースがあります。また、下駄履き型の賃貸物件でしばしば発生するケースなのですが、1階部分に深夜営業をする飲食店が入居して、夜通し騒音に悩まされてしまうようになることもあります。そのような状況になれば、退去したいと考える人が出てきます。しかし、何らかの事情で退去できない場合には、せめて家賃を下げて欲しいと考えるのが普通です。このような場合には、契約を結んだ当初よりも明らかに住環境が悪化していますので、家賃を下げてもらえる可能性が高いです。しかし、借主が我慢して何も訴えないでいれば、これ幸いと放置しておく貸主が多いので、きちんと自分の方からアピールする必要があります。