賃貸契約では契約期間内の解約の確認が必要(岐阜県/映画プロデューサー/52歳/女性)

私は岐阜県に住む52歳の映画プロデューサーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸マンションを契約する時には不動産屋の担当者から重要事項の説明が行われますが、契約内容まで詳しく理解できる入居者はあまりいません。契約書で注意しておきたいのは契約期間についてです。一般的には2年ごとに契約更新となっていますが、中には仕事の都合で途中で解約して転居せざるを得ない人もいます。そのような時に、違約金が発生する場合があるのです。契約には「契約期間の定めがない」ものと「定めがある」ものがあります。定めがない場合、入居者はいつでも解約の申し入れができますが、申し入れから3ヶ月後に契約は終了します。つまり申し入れから3ヶ月分は家賃を払わねばなりません。ただし契約書に申し入れから1ヶ月と決めておけば、その限りではありません。


契約期間の定めがある場合は、契約書に「期間内に解約する権利」を認めているか否かによって変わってきます。解約する権利が認められていれば、解約することができますし、違約金を払わなくても大丈夫です。しかし解約権が認められていなければ、原則として期間内の解約はできませんし、違約金を取られます。もし勝手に途中で退去しても、期間満了までの賃料は支払わねばならないのです。ですから契約書を確認する場合には、契約期間の定めがあるかどうかを確認し、定めがある場合は解約する権利が認められているかどうかをしっかり確認する必要があるわけです。不動産屋の担当者がこの点の説明を怠った場合でも、こちらからきちんと質問することが大事です。