賃貸契約における保証人不要制度について。(山形県/大道芸人/47歳/男性)

僕は山形県に住む47歳の大道芸人です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸契約に際して、多くの場合保証人を立てることが要されます。そして、これには「賃貸契約者の親族であること」「一定額の所得収入があること」「所得証明書や印鑑登録証明書等の書類を提出すること」などの条件が課せられる場合がほとんどです。しかし、両親はすでに他界している、兄弟はいない、保証人を頼める親族がいないなどの理由で保証人を立てることが極めて困難な状況にいる人が増えています。少子高齢化や核家族化が進む今日では、このような問題を抱えている人は少なくありません。そこで、彼らを救済するために機関保証制度というものが設けられました。この制度を利用すれば自分で保証人を立てる必要がなく、賃貸契約を迅速に進めることができるのです。


機関保証の制度は、契約者の親族等に代わって保証会社が賃貸契約を保証するものです。通常は家主に対して毎月の家賃と敷金、管理費などの諸費用を支払えば契約中は居住できます。しかし機関保証を選択した場合は、家主や仲介不動産業者から指定された保証会社へ対し、契約期間一定額を納める義務が生じます。自らで保証人を立てることが可能な人にとっては余分な費用がかさむため、あまり必要とされない制度です。しかし、それが難しい人にとっては、仕事や家族の都合で引っ越しを余儀なくされた際の救済的制度です。中にはこの制度をあまり好まない家主さんや仲介不動産業者もありますが、この制度は今では学生の奨学金借り入れ等の際にも用いられるメジャーなものとなっています。必要があればこの制度を検討してみるのも良いでしょう。