私は宮崎県に住む19歳のライフセービングです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸契約時に支払う保証金とは、借りた部屋を汚したり、家賃を滞納した場合などのために、あらかじめ賃貸人に預けておく担保金です。敷金とほぼ同じ意味であつかわれることもありますが、退去する時には敷引きといわれる形で返還されることになっています。この敷引きについては、契約時から決まっていて、最初に預けた保証金の一部が敷引きとして返ってきます。敷金の場合、原状回復費用を差し引いて残額があれば、賃借人に返還されますが、保証金の場合は、一定額を無条件で差し引かれて返還されます。例えば、保証金50万円、敷引き20万円とすると、保証金50万円から敷引き20万円を差し引いた残額30万円が貸借人に返還されるというものです。
敷引きは、基本的には部屋の修繕にあてる費用となります。敷引き金は元々決められているため、修繕費用がゼロであろうと多額になろうと、その金額が返還されることはありません。敷金方式の場合、原状回復費用を賃貸人、賃借人どちらが負担するかでトラブルとなることが多いのですが、敷引き方式の場合、契約時にあらかじめ負担額を決めてしまうことによって、退去時のトラブルを防げるといったメリットがあります。要するに、退去時に部屋が綺麗でも汚くても、契約時に定めた敷引き額以外は支払う必要がないということです。しかし、地域によっては、賃貸契約に少しの違いがあったりしますので、事前にその地域での慣習を調べ、よく理解したうえで契約を結びましょう。