賃貸契約における敷金とは(東京都/守衛/73歳/女性)

私は東京都に住む73歳の守衛です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸の契約時には敷金、礼金といったシステムがあるものが、今も多いといえます。この敷金というのは、借り手が貸し手に支払うもので、賃料の二か月から六か月程度のお金を契約時に支払っておくものです。このお金は賃料の滞納がおきたりするようなときの備えとなっていたり、退去時の原状回復義務の施行に行われたりする費用に充てられることが多くなっています。このため、退去時には貸し手が借り手に返還することになるのですが、通常は退去した後のクリーニング費用などを差し引いて返還されることが多く、たいていの場合はほとんど戻ってはこないというのが現状となっているといってよいでしょう。この原状回復の義務については、どこまでをいうのかは、なかなか難しい問題となっています。


そのため、最近ではこの敷金といったようなシステムをとらない賃貸契約も増えてきています。むかしから、よくある敷金、礼金といった賃貸のシステムは高度経済成長期の極度の住宅難の時代に出てきたシステムとも考えられていて、今の供給過剰とも考えられる状況においては、なかなか難しいシステムとも考えられるようになってきています。特に難しいのが、この原状回復の判断となっていて、普通に使っていれば部屋は汚れていきますし、疲労もしていくものですから、この通常の使用というのがどの程度のものなのかの判断が難しいということになってきます。故意につけた傷などは、もちろん原状回復しなければならないのですが、意図せぬものの場合は、その判断ができないわけです。