賃貸契約における敷金とトラブル防止策(群馬県/パン屋/62歳/女性)

私は群馬県に住む62歳のパン屋です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を借りる際、契約時に敷金を支払うケースが多くっています。この敷金は、借り手が貸し手に支払う担保金としてのお金になります。借り手が、万一家賃の滞納をし支払われなかったり、退去時に汚損や破損があった場合にその修繕費として、預かるという意味のお金になります。通常は退去時には、ハウスクリーニング代や原状回復費用をこの敷金から差し引き、その残金を借り手に返却するという場合が多くなっています。この内容については、特に関西地方では若干方式が異なり、関西地方では同じ役割をするお金を保証金として、借り手は貸し手に支払います。この際、保証金の場合は特徴があり、予め契約時にいくら返却をするかを決めた上で契約します。


敷金では退去時に、いくら返却されるかでトラブルとなるケースが多いため、その点においては関西地方で特に行われている保証金にはメリットがあるといえます。退去時の敷金返却のトラブルを防ぐための方策としていくつかのことがあります。まずは、退去時にどの程度の原状回復やハウスクリーニングが必要か十分確認し、できれば契約にその内容もはっきり記載されたうえで契約することが重要になります。退去時になって、高額な修繕費が必要となりる場合にトラブルになるケースが多いため、予め保証金のようにある程度取り決めておくことがトラブル回避には重要になります。また、退去時の原状回復はどこまで行えば良いかという点を把握しておくということも重要です。