賃貸契約における更新料について(兵庫県/スタジオ・ミュージシャン/48歳/男性)

僕は兵庫県に住む48歳のスタジオ・ミュージシャンです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸借契約の法律関係については借地借家法に規定されていますが、更新料についてはその規定がなく、一部地域で昔から習慣として支払われている性質の金銭になります。契約更新時にいわゆる礼金や敷金とは別途に借主から貸主に対して支払いますが、家賃の一か月分などの予め定められた一定額であることが多くなっています。具体例を挙げると、2年間の賃貸借契約の場合、その住居に住み続ける限り2年ごとに家賃の他に更新料の支払いが生じることになります。その金額については、通常賃貸借契約にその支払いの旨が特約として付されていますので、支払う際になって異議を申し立てたとしても、その金額が高すぎない限りは支払わなければならいと考えられています。


そのため、更新料の有無やその金額に関しては、契約締結時に確認をしておく必要があります。ただし、地域によってはその習慣が無い場合もあり、また異なる名目で契約更新時の金銭を請求する場合がありますので、後々面倒を起こさないためにも最初に注意して契約を結ぶべきです。この件に関しては、過去に更新料の支払いに関する賃貸借契約の条項について無効か否かが裁判として争われ、社会の注目を集めたことがありましたが、最高裁により、高すぎなければ有効との判断が示されています。なお近頃の動向としては、賃貸物件の供給増加や人口の減少により空室率が増えてきており、違法とは判断されなかったものの、更新料の引き下げや廃止がなされるケースが増加してきています。