賃貸契約における更新料の意味合い(高知県/力士/20歳/男性)

僕は高知県に住む20歳の力士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件の契約を更新する際には、更新料と呼ばれるお金をスペースを貸してくれている不動産保有者に対して支払うのが不動産業界の慣習となっています。契約更新料の金額水準は借りている賃貸物件の家賃水準によっても異なりますが、だいたい借りている物件の1カ月分または半月分の家賃と同額程度と設定されているケースが多いです。この契約更新料は敷金に充当されるものではなく不動産保有者の取り分となるものなので、敷金などのように契約満期時に返還されるものではありません。従って、賃借人の立場からすると単なる余計な出費以外の何物でもないのですが、不動産物件の賃貸人の立場からすると、礼金と同様に重要な収入源の一つとなっています。


賃貸契約の更新の際に更新料を支払うのが不動産業界の慣習となっているのは、礼金との兼ね合いがあります。礼金とは、不動産物件の賃貸契約が成立した際に、賃借人が物件を貸してくれて有難うという御礼の意味を込めて、物件オーナーに対して支払う謝礼という位置づけのものですが、この礼金の支払は新たな契約締結時にしか発生しません。従って、一つの契約が満期を迎えた際に、不動産オーナーは既存入居者との契約を打ち切って第三者と新たに契約を締結しなおせば礼金を貰えるのですが、既存入居者との契約を更新する場合には礼金は貰えません。この点、礼金が貰えないからと既存入居者を追い出そうとする物件保有者が増えないように、更新料という形で礼金の代替としているという意味合いもあるのです。