賃貸契約における正当事由や契約期間(佐賀県/ディスパッチャー/67歳/男性)

僕は佐賀県に住む67歳のディスパッチャーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸のアパートやマンションについて規制する法律は、借地借家法です。借地借家法も基本的には、借家人保護という立場を貫いています。アパートやマンションの入居者との間で取り交わされる契約は、法律的には借家契約といわれるものです。また、借地借家法の適用があります。この法律のポイントは、建物賃貸借の期間は1年以上という点です。1年未満は、契約期間の定めのない賃貸借と規定されます。定期借家契約の場合は制限がありません。また家主が契約更新の拒絶をする場合には、契約期間が満了する前の1年から6ヶ月前までに、通知することを義務付けています。これがないケースでは、前に取り交わした契約と同じ条件で契約更新されます。


また、家主が契約更新を拒絶しても、入居者が今後も継続して部屋の使用を望む場合には、家主側に正当事由がなければ、部屋を明け渡してもらえないルールになっています。正当事由は、建物の使用を必要とする事情の他に、建物の賃貸借に関するこれまでの経緯、建物の利用状況や建物の現状、明け渡しに伴う財産上の給付の申し出などを総合的に判断して、裁判所が決めます。ただし定期借家契約のケースは別です。定期借家契約とは、契約期間が終了した後、正当事由の有無に関係なく、終了する契約のことです。家賃の増減額で問題が生じたときは、いきなり訴訟はできず、まず調停をする必要があります。また家主の同意を得て付加したものは、家主は時価で買い取らなければなりません。