私は群馬県に住む22歳の造園家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
不動産の賃貸借契約の契約期間は通常2年間となっている場合が多いものです。この契約期間を迎える約1ヶ月から2ヶ月前に契約期間を更新するかそれとも解約して終了するかの選択を迫られる通知書類が届きます。指定期間内に必要事項を記入してこれを封書で送付しなければなりません。もしそのまま放置状態にしていると、これまで通り契約を更新したものと看做され、更新料や更新手数料を支払う必要が出て来る場合があります。更新料は普通その直近の賃料の1ヶ月分から2ヶ月分、更新手数料は賃料の0.5ヶ月分ほどの場合が多いものです。この更新料なるものは法律で決まったどうしても支払わなければならないようなものではなく、慣習的に行われているものとされています。
更新手数料については不動産の管理会社などが新たに契約書を作成したり、印刷にかけたりする事務手数料として徴収されている類のものです。これは契約書の内容として賃料の0.5か月分など定められていることがあります。契約の更新は2年の場合が多く、同時に火災保険も2年ごとの契約期間になっている場合が多く、これも支払うことになります。更新料は地方によっては慣習がない地域も存在します。国の調査によると、関東地方でその率が6割から9割と高く西に向かう程率が下がり、沖縄地方においては約4割ほど実施されているようです。但し大阪と兵庫に関しては徴収される習慣がないようです。契約更新の時に契約内容が変更することがないとは言い切れませんしその場合には事前に通知があると思われますので変更がある場合にはよく話し合うことが必要です。