賃貸契約の契約期間の種類(新潟県/メイクアップアーティスト/43歳/男性)

僕は新潟県に住む43歳のメイクアップアーティストです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸契約をする場合、普通借家契約と定期借家契約の2種類あります。この2つには契約期間に多きな差があるのです。まず普通借家契約ですが、これは賃貸マンションやアパートなどで一般的にされている契約です。この普通借家契約というのは契約期間は1年以上で設定するのですが、通常は2年間と設定しているところが多いです。もしも1年未満という期間にした場合には、期間の定めのない契約となります。借主はこの期間が満了した時点で、契約更新をするか退去するかを選択することができるのです。この契約期間中に解約する場合には、特約があればそれに従うことになります。契約するには口頭でも可とされていますが、後々のトラブル回避のためにも書面での契約をするのが一般的です。


次に定期借家契約ですが、これには契約期間の上限はありません。同様に下限もありませんので、1年未満での契約も可能です。期間については自由に決めることが出来るのです。ただし契約更新は出来ないので、契約時に決めた期間が来たら速やかに明け渡さなくてはなりません。貸主、借主双方の合意があった場合に関しては、再契約という形での更新は可能になります。契約については公正証書等の書面によってなされます。また貸主には契約書とは別に、契約の更新がなく満了とともに明け渡すことを借主に説明する義務があります。これを怠った場合には、定期借家契約ではなく普通借家契約として扱われます。契約期間に左右されず、中途解約に関しては個別に特約を結ぶことも可能なのも特徴です。