賃貸契約の時の仲介手数料について(東京都/YouTuber/19歳/男性)

僕は東京都に住む19歳のYouTuberです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


宅地建物取引行法では成功報酬主義がとられています。仲介手数料とは宅地建物取引業者である不動産会社を通して賃貸契約を結んだり、不動産の売買を行ったりした時に不動産会社に払う成功報酬のことです。契約が最後まで成立したときに払うお金なので、途中で取引が成立しなくなったり契約が取り消しや無効になったときには仲介手数料を支払うことはありません。また不動産会社からの請求もできません。さらに宅地建物取引で報酬を請求するには免許が必要になります。もし宅地建物取引業の免許を持たないものが仲介手数料を請求すると違法になります。賃貸の場合と売買の場合ではそれぞれ手数料の計算方法が違います。ともに貸す側(売る側)と借りる側(買う側)双方に手数料を請求することができます。


賃貸契約の場合、借りる側が全額支払うイメージが強いですが、貸す側と借りる側で家賃1ヶ月分相当額プラス消費税額を折半して支払うことになっています。借りる側が全額支払う場合は契約時の書類に「媒介報酬額を支払うことを承諾しました」という契約文が明記されています。依頼者である借り手の承諾を得ている形になるのです。賃貸契約での手数料支払いタイミングは契約時に支払うのが一般的になります。仲介手数料は本来借主と折半で払うと法律にあります。最近では価格競争の結果、手数料を半額や無料で広告を出す不動産会社が出てきました。法律的には当然あっていい権利ですが、宅地建物取引業者として信頼できる会社を選ぶことが重要です。