僕は島根県に住む23歳の大臣です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅を借りる際に不動産保有者との間で締結する賃貸借契約の契約期間は一般的には2年となっています。従って、入居してから2年が経過すると不動産保有者との間で契約更新を行うかどうかを交渉する必要があります。この際に、契約延長を望む場合は不動産保有者との間で新たに契約期間を2年間とする賃貸借契約を結びなおす事になるのですが、その際には更新料と呼ばれる費用を支払う必要があります。更新料は初めて契約を締結した際に支払う礼金のような位置付けの費用であり、契約更新に応じてくれた不動産保有者に御礼を込めて支払うものです。敷金や保証金などの預け入れ金とは異なり、更新料は不動産保有者の物となるので契約満了時に賃借人に返還される事はありません。
更新料という制度があるのは、これがないと不動産保有者は契約更新に応じても賃借人からお金を貰えないので、現賃借人との契約を終了させて新たな入居者を見つけ、礼金収入を得ようというインセンティブが働いてしまうためです。他方、このような制度があれば不動産保有者の観点からは現賃借人との契約更新をしても一定の収入を得ることができるため、契約更新に前向きになるのです。尚、新規契約時に礼金の納入を求めていない不動産保有者であっても、契約更新時には更新料の支払いを求めるケースが多いです。賃借人は契約延長を行う場合はこうした追加費用を支払う必要がある事を念頭に入れた上で、現在の契約更新を行うか否かを検討する必要があるのです。