賃貸契約を結ぶ時に知っておきたい契約期間(山形県/キャビンアテンダント/37歳/男性)

僕は山形県に住む37歳のキャビンアテンダントです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約とがあります。契約するときには、しっかり契約種類を確認の上、入居や退室後に思わぬ想定外に遭遇しないよう気をつけましょう。普通借家契約とは、契約期間を1年以上と定めるものです。2年で設定されることが多く、1年よりも短い期間で設定した場合には、「期間の定めのないもの」として扱われます。契約手続きは書面でも口頭でもかまいません。1年以上の契約期間を決めるので更新の問題があります。更新は、貸す側に正当な理由が認められない場合、更新されます。正当事由についての詳細は省略しますが、万が一更新を拒絶された場合には、家主に拒絶する正当な理由がなければ拒絶はできないことを覚えておくといいでしょう。尚、契約期間も2000年3月1日より前は、最長20年でしたが、2000年3月1日以降制限はなくなりました。


では、定期借家契約とはどういうものでしょうか。契約締結は、必ず公正証書などの書面で行います。前述した普通借家契約では、家主に更新拒絶の正当性が認められないと借主の賃貸物件の使用状況に問題がなく、借主が更新を希望すれば契約は更新されます。その場合、一定期間は当該物件を使用する訳ではないので他人に貸したいが、時期が来たら自分たちで使いたい、などの家主側の事情が制約されることも想定できます。定期借家契約は、取り決めた契約期間が過ぎれば契約は終了します。あらかじめ決めた契約期間で契約が終了することで、家主の賃貸経営リスクを軽減することができます。普通借家契約・定期借家契約のいずれを選択する場合にも、しっかり契約内容の確認をして疑問点はなくしておきましょう。