賃貸契約時に必要な敷金(山形県/地方議会議員/53歳/男性)

僕は山形県に住む53歳の地方議会議員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸契約時に必要な敷金ですが、意味としては原状回復にかかる費用とされています。借主が退去時に、入居した時と同じように戻すという事になりますが、本来、普通に生活している中での汚れや消耗は貸主が支払う必要があるのです。それが、長い間グレーゾーン扱いされ、賃貸契約書に借主の負担と書かれていれば借主に支払い義務が発生します。そこで、預けていたはずの敷金が一切戻ってこなかったり、足りなくて請求されたりというケースが多発しました。契約書に記載されているので、借主は泣き寝入りするしかなかったのです。立場的に貸主の方が上というような風潮が続いてしまったのです。その風潮も、住宅が充足し空室が出るようになって変わりました。


IT化が進み、インターネットが普及した事も大きな関係があります。誰でも簡単に情報を知る事が出来るようになり、間違っていると指摘できるようになりました。そのお陰で、グレーゾーンが随分クリーンになってきました。最近では、最初から敷金が0円という物件も増えています。よほど、借主の不注意や故意による破損でない限り、原状回復にかかる費用は貸主が負担するという事です。貸主側としても、空室が数カ月続くよりは、その費用を負担し少しでも早く入居してもらいたいという思いがあります。借主としても初期費用は少しでも減らしたいものです。賃貸契約を交わす際には、契約内容をよく確認する事と、退去時には必ず立ち会う事が重要です。