賃貸契約時の保証人はいなくても大丈夫(富山県/研究員/62歳/男性)

僕は富山県に住む62歳の研究員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸契約する際に必要なものは、敷金・礼金や紹不動産屋への仲介手数料の初期費用はもちろん、印鑑や源泉徴収表に加え、保証人をつけることが挙げられる。これには親兄弟等の親族が普通では妥当であり、決めやすいのだが、親族が保証人にできない場合やそもそも選べない場合が存在する。 この親族を保証人にできない場合は、私の実体験を基に説明する。親が会社を経営する社長や代表取締役であり、賃貸契約を結ぶ本人(私)がその会社の社員として働いている場合、親を選ぶことができない。その理由は、親と同じ会社である場合、会社が潰れると同時に、自分も親も稼ぎが無くなり、家賃の支払いが困難になる可能性がある為である。いくら親の収入が高くても不動産は信用が第一なので当然ともいえる判断である。


 また、不幸にも親族がおらず、連帯保証人を見つけることさえも困難な人もまた契約を結ぶ際に問題になると言える。 では、上記のように保証人を決められない人々は賃貸契約ができないのかという疑問が起こる。答えは賃貸契約は出来るとなる。それは家賃の未納を補填する家賃保証会社が存在するからである。もちろんこの会社と契約を結べば晴れて賃貸契約を結ぶことが可能となり、私もこの会社のおかげで契約を結ぶことができたのであるが、契約には家賃の何割かのお金の支払いが契約時や更新時に発生する。また万が一、自力で家賃が払えず、家賃保証会社に立替払いをしてもらった場合には、この会社に返済する義務も当然発生することは忘れてはならない。