賃貸契約時の敷金にはどんな意味があるのか(静岡県/登山家/62歳/男性)

僕は静岡県に住む62歳の登山家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件に住んだことのある方ならご存知でしょうが、賃貸契約の場合には敷金が必要になります。これは、借り主が家賃を払えなくて滞納した場合や、退去の時に部屋の修理が必要になった時のための担保金、いってみれば保険のようなものです。関西地方では、保証金という呼び方もあります。通常契約時に、家賃の何か月分かを敷金として、前家賃と呼ばれる、契約時から正式に入居するまでの家賃や、仲介のお礼としての礼金と一緒に支払います。こういった、契約時に払うお金を初期費用と呼びます。通常は家賃の2か月分、または3か月分を支払うことになりますが、最近はこういった初期費用を払わず、その代わりとして、退去時のクリーニング費用を別途払う物件もあります。


退去した場合は、通常は借り主の手元に戻って来ます。ちなみに、礼金はあくまでもお礼ですので、戻って来ません。しかし敷金も、全額が戻ってくるわけではありません。故意の、あるいは不注意によるものでの損傷が部屋に認められた場合は、この中から修理代が引かれることになります。損傷が激しい場合は、別途借り主が修理代を出すこともあります。その一方で、たとえば壁のクロスが経年と共に色あせて来たような場合には、敷金が充当されることはありません。また、次の入居者のために、大家さんが自分の意志でクリーニングをしたり、またリフォームをするような場合は、大家さんの自己負担になるため、この目的で敷金が使われることはまずありません。