賃貸契約期間について(宮崎県/海上自衛官/31歳/男性)

僕は宮崎県に住む31歳の海上自衛官です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸契約期間については普通借家契約と定期借家契約があり、賃貸物件の場合は普通借家契約の場合が殆どと思われます。この場合には1年以上の期間で設定し、一般的には契約期間2年というのが多いものです。契約期間を1年未満とした場合には期間の定めのない契約と看做されます。借主側からは都合上中途解約もできますし、解約の予告期間を定めたり、直ちに解約する場合の支払うべき金銭の額など中途解約に関する特約を定めることができます。一方貸主側からの解約や契約期間満了時における更新の拒絶は貸主に正当な事由がなければは借主が引き続き借りることを希望している場合にはこれを拒絶することは出来ません。定期借家契約は契約の更新のない契約をいい、期間満了とともに終了します。


契約期間2年となっている場合には期間満了の1ヶ月から3ヶ月前ぐらいから契約を解約するか、そのまま更新するかの確認の書類が届くことがあります。解約する場合には同封されている解約通知書に必要事項を記入して封書にて送付するようになっていますので期限までに提出する必要があります。もし解約すべきところをその意思表示をせずに提出期限を越えてしまった場合には、自動的に契約が更新されることにもなりますので注意する必要があります。又、途中で解約する必要に迫られた場合には残存期間にかかわらず解約ができ、賃貸契約書の中に書かれた期間内に解約の意思を業者や大家さんに伝える必要があります。引越しとも絡んで来ますので解約の条件等をチェックしておくことが大切です。契約書に書かれてある期間分の賃料を支払うことで事前の予告なしで解約できる場合もあります。