賃貸契約期間中の途中退去について(長野県/コンサルタント/48歳/男性)

僕は長野県に住む48歳のコンサルタントです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸の契約期間について、ご説明します。契約期間は、1年以上で設定しますが、通常は期間を2年とするところが多いようです。なお、契約期間を1年未満とした場合には、期間の定めのない契約となります。 ここからは、賃貸契約期間中の途中退去について、ご紹介します。契約の期間中であっても、問題なく退去できます。人間だれしも予定を立てて完璧に、その予定通りに暮らすことはなかなかできません。急な転勤もあれば、契約途中で引越さなければならなくなったり等さまざまな事情があります。 ただし、今日大家さんに通知して、明日から退去ということはできません。契約書を確認してみましょう。「退去の際は、〇か月前に通知すること」と、このように記載されているはずです。これは逆にいえば、「例え住んでいなくても退去届を出してから、〇か月は家賃を支払う」ということなのです。これさえ守れば、契約の期間中でも退去は可能です。 


 普通の契約ではなく、定期建物賃貸借契約の場合には、注意が必要です。ご自身の契約書の題名を、今一度確認してみましょう。定期建物賃貸借契約の中には、契約の途中解除権がついていないケースもあり、この場合は、特別な理由を含めある一定の条件が揃わない限り、途中退去が認められません。 その場合には、例え引越しをして、その部屋に住んでいなくても、契約期間内はずっと家賃が発生し、払い続けなければなりません。ここでいう特別な理由とは、転勤など自分の意思ではどうしようもできないやむにやまれぬ事情があった場合に限られます。 どのような契約形態や契約内容にしても、事前に賃貸借契約書を、よく読みましょう。何より、貸主である大家さんや管理会社へ相談することが、解決への近道です。